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建設業許可をかみ砕く⓷~必要なのは現場の技量と経験。
許可要件のうちのポイントとなるのが人的要件。
いわゆる「人」の話。許可を取るためには、事業者内に必ずいないといけない人。
大企業であれ、中小零細であれ、この要件を備える個人がいなくなると、問答無用で許可が消えます。
どんな組織でも、基本的に個人の健康に許認可がかかっている、というわけです。
組織が大きくなればなるほど、非常にナンセンスな状況と思われます。
人的要件と呼ばれる「責任ある立場」は2種類。
経営側の責任者として「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」
技術的な責任者として「営業所の専任技術者」
実のところ、経管については、令和2年10月改正で消えると思われていました。
協議の途中では、はっきりと廃止とアナウンスされていましたので。
それが、何故か、風向きが変わり、霞が関文学が花を咲かせ、
「廃止」が「合理化」になり、結局は「現状維持+α」へとその形を変えました。
中小零細にとっては、負担は同じ。改正の恩恵を受けるのは人的な規模を持つ大企業ばかり。
廃止の期待もあっただけに、ちゃぶ台返しのような対応には多くのため息が漏れたのでした。
経管については、色々と語りたいので、まずは技術の責任者から。
あくまで建設業ですから、ウデは大事。
技術能力の担保は必要不可欠だと思いますので、施工能力者の登録は必要かとは思います。
「ウチ、この工事は責任もって出来ます」の裏付けとして。
ただ、この技術能力の判定基準についても、少々問題がありまして。
「営業所の専任技術者」になることができる類型としては、以下の3点が考慮されます。
⓵業種に該当する技術資格を持っている者
⓶業種に該当する科目を履修して学校を卒業した者(学歴+実務経験)
⓷十分な期間、その業種の現場経験を積んだ者(実務経験のみ)
となります。ちなみに実務経験必要期間は、
・高校の学歴又は2級施工管理技術士1次検定合格者⇒要件取得後実務経験5年以上(※一部専門学校もアリ)
・大学の学歴又は1級施工管理技術士1次検定合格者⇒要件取得後実務経験3年以上(※一部高等専門学校もアリ)
・現場経験のみの場合は、対象業種にて10年以上の経験
となっています。
ほーん、ちゃんと類型化されてますね、と思いきや。
⓵の技術資格、すべての業種に対応しきれていません。つまり、資格該当がない業種もあります。
そういうときは⓶か⓷で申請することになります。
許認可の前提として、要件になるものが基本法で用意されていない。これは不思議です。
しかも、すべては基本法である建設業法に基づく資格ではありません。
それぞれの業界の資格や民間資格なんかを寄せ集めて、なんとなく満たせている感じ。
中には「技術士法」なんていう、大学教授レベルの知識を求める資格なんかも適用されます。
もちろん、現場経験何てあるんかなぁ、とちょっと疑問に思うくらいの座学資格も。
そもそも論として、建設業において「資格」は重要視されています。
中には資格取得後数年の経験を経ないと要件化されないものもありますが、
基本的には資格証のコピーを添付しておしまい。
⓷なんて、その証明したい期間、ホントにその現場実務やってたの?の確認資料を積むのに、苦労します。
ここでは詳細を省きますが、技術者の価値を点数化する申請においては、
1級資格者は5点(監理証を持っているとさらに1点加点)
2級資格者は3点
実務経験のみの方は「その他」として1点
の評価を与えている現状。
いわゆる資格至上主義なんです。
だから、ゼネコンの資格持ち学生の青田買いなんて起こったりします。
でも。
個人的には、実際の有用性の評価はまるっきり逆だと思っています。
現場で活きるのは、様々な事象に基づいた経験です。
あれ、ちょっとあわない!ってなったときに、それを現場で「帳尻を合わせる力」が真に求められる技量だと思います。
何とかして、というだけの元請は置いといて笑、現場を動かせる力は資格ではないと感じます。
ですから、私の中では熟練工が一番の価値、現場を実際に仕上げる下請さんが一番の資産と感じています。
そして、
それが当たり前の価値観とならない限り、
いつまでも下請は替えが効く手足と思っている限り、
他では埋めようがない「技能の低下」「職人の減少」「言わなくてもわかる現場の常識の消失」
は避けられないものだと危機感を感じています。