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マイナ保険証~常勤性確認の行方

今年12月に廃止となる紙の健康保険証。

任意ではあるものの、マイナ保険証への切り替えが盛んに呼びかけられています。

未だに「必須」と言わない。でも、事実上必須。

国の政策ではよくある話ですが。

経過措置として

・発行済みの健康保険証は1年間は有効

・移行手続きをされない方は「資格確認書」で対応可

等が掲げられていますが、

普及率が絶望的な数値をたたき出している現状、どこまで浸透するのか甚だ疑問ではあります。

 

それに加えて。

この健康保険証、建設業の手続きでも重要な役割を果たしています。

それは、申請会社への常勤性確認の資料としての役割、です。

許可要件となる、常勤役員等(経営業務管理責任者)および営業所の専任技術者については、

申請会社に常勤(申請会社所属・勤務の者)である必要があります。

その点を確認する資料として、「申請事業者名義の健康保険証の写し」が通常求められます。

申請時点で後期高齢者であるなど、例外はもちろんありますが、

一般的に、一義的に求められる確認資料となります。

 

さて、マイナ移行を経て、その取扱いはどうなるんでしょう。

考えられるものとして、

⓵マイナンバーカードを提出させる?スマホ格納の場合は?

⓶資格確認書のコピーを提出させる?マイナ移行されたら発行されないんじゃ?

⓷例外なく、「厚生年金記録回答票」を年金事務所から発行してもらって提出?

それ過去職も全部出るけど。黒塗りでOK?

 

現状、国交省からの改正内容は出ていません。

ギリギリになって当然のような顔をして出してくるんでしょう。

 

密かにどう出してくるのか、注目しています。