お知らせInformation
マイナ保険証~常勤性確認の行方
今年12月に廃止となる紙の健康保険証。
任意ではあるものの、マイナ保険証への切り替えが盛んに呼びかけられています。
未だに「必須」と言わない。でも、事実上必須。
国の政策ではよくある話ですが。
経過措置として
・発行済みの健康保険証は1年間は有効
・移行手続きをされない方は「資格確認書」で対応可
等が掲げられていますが、
普及率が絶望的な数値をたたき出している現状、どこまで浸透するのか甚だ疑問ではあります。
それに加えて。
この健康保険証、建設業の手続きでも重要な役割を果たしています。
それは、申請会社への常勤性確認の資料としての役割、です。
許可要件となる、常勤役員等(経営業務管理責任者)および営業所の専任技術者については、
申請会社に常勤(申請会社所属・勤務の者)である必要があります。
その点を確認する資料として、「申請事業者名義の健康保険証の写し」が通常求められます。
申請時点で後期高齢者であるなど、例外はもちろんありますが、
一般的に、一義的に求められる確認資料となります。
さて、マイナ移行を経て、その取扱いはどうなるんでしょう。
考えられるものとして、
⓵マイナンバーカードを提出させる?スマホ格納の場合は?
⓶資格確認書のコピーを提出させる?マイナ移行されたら発行されないんじゃ?
⓷例外なく、「厚生年金記録回答票」を年金事務所から発行してもらって提出?
それ過去職も全部出るけど。黒塗りでOK?
現状、国交省からの改正内容は出ていません。
ギリギリになって当然のような顔をして出してくるんでしょう。
密かにどう出してくるのか、注目しています。