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登記されていないことの証明書のハナシ。
新規許可の際はもちろんですが、役員の変更が生じた場合の変更届等の際に、
「登記されていないことの証明書」
というものを書類に添付して提出します。
住民票!とかいうとまだなじみのある書類だと思いますが、
この書類、触れる機会がなければ、何の書類なのかわからない、
という方も多いはず。
具体的な内容を加味して言うと、
『成年後見等登記をされていないことの証明書』
ということになります。
加齢による判断能力の低下等を原因として、身の回りのこと、お金の管理等を
単独で行いにくくなった方を対象として、法的にそのサポートをする制度。
簡単に言えば、成年後見制度はそういうことになるのかな、と思います。
その適用者の場合、法務局に登記され、多くのサポートを受ける反面、
様々な影響(デメリットともいえます)が生じるのですが、その中で、
「法人の役員になることができない」
ということがあります。
よって、新規等申請の際の役員全員や役員変更によって新たに就任される方に
対しては、
「そういう登記はされていませんよ(役員になることが出来る人材ですよ)」
ということを証明する必要がある、というわけです。
ただ、この証明、「登記されている名前の中に載っていません」というカタチの
証明なだけに、
申請書の記載間違いがあっても、その名前で登記がなければ証明は出てしまいます。
例えば、
生年月日を間違えて記載してしまった場合でも、その名前、その生年月日の方が
登記されていなければ、そのまま「この人は登記されていません」と出てくるわけです。
もちろん、内容が間違っているのですから、許可の申請の際には使えません。
例えば、
「山崎」と「山﨑」でも別人とされる場合も。
1部発行に300円。もちろん、無駄遣いするわけにはいきません。
お客様にご自身で取得していただく際には、この点、慎重に対処しています。
せっかくとったのに使えないのは、もったいないですから。
記載違えてますよ、という指摘のないことですので、1回勝負で。間違いなく。
何事もなく粛々と。
それがワタシの価値でもあるのですから。