東京都新宿区の建設関連許認可専門の行政書士「しんもり行政書士事務所」-お知らせ

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建設業許可のお話【その2】~何処でするか。

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しんもり行政書士事務所 行政書士 新森です。

 

前回からの続き物です。

 

今回は【建設業許可のポイント】に挙げた4つのうちの2つ目。

②何処でするか。

です。

 

建設業許可は営業所の所在状況によって、申請先が違います。

ひとつの都道府県にのみ、営業所がある場合⇒『都道府県知事許可』(知事許可)…都道府県の建設業担当課

二つ以上の都道府県に営業所がある場合⇒『国土交通大臣許可』(大臣許可)…都道府県の建設業担当課を窓口にして、宛先は各地方整備局

となっています。

 

ここで、ポイントです。

 

許可上で『営業所』と呼ばれるのは、『常時、建設工事の請負契約を締結する事務所』を言います。

 

ですので、たとえば、全国各地に拠点があったとしても、

契約は本社だけでしかしません!という会社の場合は、

本店所在地の都道府県知事許可でOKということになります。

 

実際にその契約行為をする拠点を念頭に置きますので、

その行為をしない、事務連絡所とか、作業所とかは対象外となります。

 

よって、上の条件によれば、本店所在地として登記されている住所(申告している住所)と違う場所を、

本店機能として使用している場合は、そこを「事実上の本店」として届け出る必要も出てきます。

 

また、これは今後指摘する「誰がやるか」にも関わるところですが、営業所を設置した場合、その営業所ごとに

経営の責任者(本店には経営業務管理責任者、支店には使用人)…契約締結に関する権限を委任された人間がいなくてはいけないからです。

技術の責任者(専任技術者)

を常駐させる必要が出てきます。

※それぞれの詳細は「③誰がやるか」で説明します。

 

建設工事自体は、営業所の所在に関係なく、他都道府県でも行うことが出来ます。

「請負契約行為が営業所に限定される」ということです。

営業所による契約に基づく工事であれば、全国に施工に出かけることが出来ます。

ただ、聞くところによると、公共工事などは地元業者であることを重視する傾向のあるところもあるらしく、

そのために拠点を設置する、ということもあるようです。

営業拠点と、活動範囲。仕事をする上ではこの点も大事なところです。

もちろん、中途での切り替え申請も可能です。

 

顧客の要望のタイミングにすばやく対応する。もちろん申請から許可交付までの審査期間は要するので、

「今日、申請すれば、明日出る!」

という類のものではありませんが(東京都知事許可でも許可交付まで30日は見ます)、

顧客の希望への最短距離を目指して、がんばっています。

 

次の条件は、また後日。