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建設業許可は、取ったらおわり?
それでは『真のサポーター』とは言えません。

建設業許可は、取ったらおわり?それでは『真のサポーター』とは言えません。

建設業許可は5年間の有期許可。5年ごとに更新申請が必要です。
また、決算期を迎えれば決算報告が必要ですし、組織に変更事案が生じれば、変更届を提出する必要も出てきます。
建設業許可においては、更新までの5年間の間に訪れるこれらの届出がなされた後でなければ、更新申請を受け付けてもらえない、といった取扱いもあります。
各種変更届には「提出期限」も設定されています。こうした取扱いは建設業許可のみならず、他の許認可にも広く見受けられる手続きです。
許認可取得のテクニックのみならず、「許認可運営」に対しても経験と実績から視野の広い専門家を傍らにおいておく。建設を経営するうえで効果的なアウトソーシングといえます。

官公庁への申請はしんもり事務所にお任せいただいて、貴社には本来の仕事ともいえる現場作業に存分に汗を流していただく。そんな「建設業者の頼れるサポーター」でありたいと思っています。

しんもり行政書士事務所

行政書士 新森 久崇
<日本行政書士会登録番号第08081860号>
<東京都行政書士会新宿支部所属>

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  • 建設業許可を取得したい!
  • 公共工事入札に
    チャレンジしたい!
  • 建設業許可業者として
    気を付けることを、
    「日常的に」「専門的に」
    サポートしてもらいたい。
  • 今持っている許可を
    維持したい!
  • 業務拡張に基づいて
    許可をリモデルしたい!
  • 関連許認可もあわせて
    サポートしてもらいたい!

こんな時は、『しんもり行政書士事務所 』の出番です!

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